誕生日や七五三などの記念日は、写真館でプロに撮影してもらい写真に残す方も多いでしょう。
きちんと身だしなみを整えてもらったり、綺麗なセットでプロに撮ってもらった写真は年賀状に使いたいという方もいるのではないでしょうか。
そこで、誕生日や七五三により写真館で撮影した写真は年賀状に使用できるのかお伝えいたします。
誕生日や七五三により写真館で撮影した写真は、基本的には個人で年賀状に使用することはできません。写真館で撮影した写真は、映りも良く、衣装や背景など、個人ではなかなか出すことのできない綺麗な映りのため年賀状にも使用したくなるものです。
しかし、写真館から購入した写真やデータは、あくまでも個人や家族の範囲内で使用できる権利があり、多数の人間が見る年賀状に使用することは、著作権の関係で該当していません。写真館から購入した写真をスキャンして年賀状をつくったり、購入したデータを使用して年賀状をつくることは基本的には著作権の問題に引っ掛かりできないといえます。
しかし、写真館の中には、年賀状用にデータの引き渡しを行っているところもあるので、写真館で撮影した写真を年賀状に使用できるかどうかあらかじめ写真館に直接確認してみると安心でしょう。
また、写真館で撮影した写真を年賀状に使用したいときは、写真館による年賀状サービスで誕生日や七五三で撮影した写真を使用し年賀状にすることができます。写真館を通せば、著作権の問題にかかることはまずないでしょう。
写真館では、撮影した写真を年賀状に印刷できるサービスを行っているところも多くあります。映りも綺麗に仕上がりお勧めです。写真館で撮影した写真を年賀状に使用したいときには、写真館に年賀状サービスがあるかどうか確認してみると良いでしょう。
ただし、写真館の年賀状サービスを利用する際には、個人での印刷に比べ納期に時間を要するので、早めに申し込むことをおすすめいたします。
以上のように、誕生日や七五三により写真館で撮影した写真は、基本的には購入した写真やデータであっても個人で年賀状に使用することは著作権の問題でできません。
しかし、写真館によっては、年賀状用に撮影したデータの引き渡しを行ったり、年賀状の印刷サービスを行っている写真館も多くあります。写真館に事前に確認したうえで、撮影した写真を年賀状に使用するようにすると良いでしょう。